会社の待遇に不満を感じたら厚生労働省に相談しよう

社員が会社のお金を勝手に使ったら 業務上横領罪という、懲役10年以下の罪に問われますが、残業代の不払いは労働基準法違反(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)となります。それって不平等じゃないですか。残業代の不払いも、社員の財産に損害を与えるものなので社員に対する立派な横領です。だから社員もしっかりと労働に関する法律の勉強をして権利を主張するべきです。

INDEX

労働時間や割増賃金について

勤務時間の上限:1週間40時間、1日8時間
これを超える労働が、法定時間外労働(残業)となります。
※残業は25%以上、休日出勤は35%以上の割増賃金が必要になります。
※中小企業は適用猶予となっていますが、月60時間を超える時間外労働は50%割以上の割増賃金が必要となります。
時間外労働や休日労働をさせる場合は、36(さぶろく)協定が必要になりますが、就業規則や労使協定などと一緒に36協定についても「常時各作業場の見やすい場所へ備え付け、書面を交付するなどの方法で」労働者に周知する必要があります。周知しなかった場合、労働基準法第106条違反です(30万円以下の罰金)となります。

勤務間インターバル

昔は、深夜遅くまで残業して、翌営業日は通常通り朝から出勤なんてケースがありました。勤務間インターバルとは、このように休憩時間がほとんどない状態で翌日の仕事をさせることがないようにする考え方です。
具体的には、深夜遅くまで残業した場合は、翌日の始業時間を繰り下げてゆっくり寝てから出社できる制度です。日本では、今はまだ法的拘束力のない努力義務となってしまっていますが、ヨーロッパ(EU)では義務化されており、日本でも義務化するべきだと思います。

よくある会社のルール

あなたの会社にはこんな変わったルールがありませんか。労働基準法は、基本的に会社より社員に有利になるように作られているので、ちょっとでも不利だなと思ったら、会社側が間違った解釈をしている可能性が高いです。下記のようなルールがあったら公共機関(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)や法律の専門家に相談してみるといいかもしれません。

・始業時間の30分前に出社して、社内の掃除をする
・申請した残業時間を超過した残業は、残業とみなされない
・休日も仕事の電話がかかってくる
・仕事のための出費があるが、会社から返納されない
・有給休暇を使うのに理由が必要

会社と争うことがいいこと?

例えば、残業したのに残業代が支払われないケースがあったとします。会社を辞めるつもりで会社相手に未払い賃金の支払いの裁判を起こすならいいですけど、裁判とかをしちゃったら勝ち負けに関係なく会社にいずらくなってしまいますよね。
それであれば、こっそり公共機関(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)に相談し、会社に立ち入り調査に入ってもらうのがいいでしょう。
私の勤めていた会社でも、立ち入り調査が入り、出退勤履歴とパソコンのログイン時間のログの付け合わせをしてしっかり調査していただきました。そして、問題点の改善指示をしていってくれます。

厚生労働省に報告する

会社の業務なのに残業代などが出ないことがある、従業員の権利なのに上司に許可を取る必要があるなど、待遇に疑問があったら厚生労働省に報告してみましょう。
報告をすると、労働基準監督署が会社に立ち入り調査に入ることがあります。もちろん、相談した方のプライバシーをしっかり守った上での立ち入り調査となります。
(会社側には誰が相談したのかは分かりません)

厚生労働省 労働基準関係情報連絡先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html

下記の法律違反が疑われる場合の連絡窓口となっています。

○労働基準法 ○最低賃金法 ○労働安全衛生法 ○作業環境測定法
○じん肺法 ○賃金の支払の確保等に関する法律 ○家内労働法

最後に

家族や友達は会社よりずっと優先すべきです。会社の都合のいい解釈で、時間やお金を搾取されないようにしっかりと自分の人生について考えていきましょう。
以前、勤めていた会社の同僚が、突然この世を去りました。相当悩んだ上での決断だと思います。その後、(両親も相当悩んだ上での決断だと思いますが)病死で処理され、会社には何のお咎めなしで何も教訓を得ずいつも通り同じことをやっています。
内部告発しようと思いましたが、両親の決断を尊重し告発することはやめました。
某広告代理店の事件のように表面化される方が少ないと思います。そんな悲しい事件が起きる前にと思いこの記事を書きました。

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