消費税増税とメチャクチャな軽減税率

平成31年10月より消費税が10%に増税されます。消費税は、すべての消費に対して発生するため、所得が低い人ほど負担が多いと言われています。
そのため、増税と当時に軽減税率制度スタートされます。

INDEX

軽減税率制度とは


ざっくり言うと飲食料品と新聞の購入が、消費税増税後、10%にならずに8%に据え置きになる制度のことです。
所得が少ない人ほど、食品への支出の割合が多くなります。(昔、小学校の時にエンゲル係数って習ったと思いますが、”エンゲル係数の値が高いほど生活水準は低い”と言われています)そのため、所得の低い人の負担が増えないように食品をはじめとした生活必需品への税率を増税後も据え置くことになりました。飲食料品以外にも新聞も軽減税率の対象となっています。

飲食料品でも軽減税率の対象にならないもの


飲食店での食事は、生活必需品の購入ではないので軽減税率の対象となりません。ただ、テイクアウトや宅配・出前、レジの横で販売しているお菓子などが軽減税率の対象となります。
生活必需品とか、所得の低い人との格差をなくすといった観点からは、外食と出前の違いが全く理解できません(笑)

国が発行した指針はもはや怪文書


まず、国税庁消費税軽減税率制度対応室が発行したドキュメントをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

コンビニのお弁当イートインスペースで食べたら?

コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食は、コンビニ側が購入時にイートインスペースを使用するかどうかの確認をして、使用するなら軽減税率の適用外。

お茶に入っている金箔は?

お茶とかに入っている金箔は食品添加物なので、金であっても軽減税率の対象。金箔のみでも食品添加物として売れば軽減税率対象。食品以外の用途で売れば対象外。

いちご狩りは?

いちご狩りは軽減税率対象外だそうです。出前のピザが軽減税率の対象なのに、畑でいちごを食べるのは、NGとのことです。でも、畑で買ってその場で食べれば軽減税率の対象になるんだろうな。

軽減税率の対象になる食品の整理

・飲食料品(持ち帰りのための容器に入れ、または包装を施して行う飲食料品を含む)
・外食を含まない飲食料品

外食の定義は、①飲食に用いられる設備(椅子・テーブルなど)のある場所において②飲食料品を飲食させるサービス

・1万円(税抜)以下の少額のもので、価額のうちに軽減税率の対象となる食品の占める割合が2/3以上である場合
制度の趣旨と何だかずれてしまっているような気がしますね。

まとめ


数年前、消費税が8%に増税された際、いくつかのチェーン店で税率変更に対応できなくて、休業になったことがニュースになりました。今回の税率変更は、8%、10%が混在する複数税率対応なので、前回の税率変更よりも対応が大変です。スーパーやコンビニ、飲食店の関係者は大変だと思いますが頑張ってください。

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