取立てのトラブルについて、説明します。

取立てのトラブル

取立てのトラブル

取立てのトラブルについて、、他の業者を紹介、差し押さえを、説明します。
法律で禁止された取立て行為とは?貸金業規制法21条により、深夜の取立て行為禁止など、具体的な禁止行為を例示しています。
業者が、借主の家族・勤務先まで、取立てする行為は、貸金業規制法違反で禁止です。この場合は、財務局や都道府県・警察に通報・相談できます。


自宅の玄関やドアなどに「借金返せ!」という張り紙を貼るなど嫌がらせ行為。取立て禁止行為は、貸金業規制法違反です。
貸金業者の多くは、弁護士から借主の代理人になったという連絡を受けると、直接借主に取立てをすることはひかえます。
他の業者を紹介され、そこで借りて返済させる方法で返済資金の調達を禁じています。法律上、業者は給料の4分の1しか差し押さえできず、借主は残り4分の3を自由に使えます。